フォンタン手術と弁護士法人アヴァンセのブログ

  • 2012/05/11(金) 10:49:09

こんにちは。「【医療過誤から守る法律事務所 弁護士法人アヴァンセのこと】」です。
昨日、弁護士法人アヴァンセの医療事故弁護士ブログが更新されてましたね。
そこで出てきた、「フォンタン手術」というのが気になったので、調べてみました。
フォンタン手術とは、上大静脈(上半身の血液がもどってくる静脈)、下大静脈(下半身の血液がもどってくる静脈)の両方を肺動脈をつなぐ手術だそうです。最近では、Total Cavopulmonary Bypassの頭文字をとってTCPCと呼ばれることもあるそう。
この手術は、「(使える)心室が一つしかない」心臓病に対して行われる手術で、三尖弁閉鎖症、左心低形成症候群、単心室症、純型肺動脈閉鎖症の1部などが病名としてあげられるみたいですね。弁護士法人アヴァンセのブログでは、心房内錯位症候群があげられていました。
フォンタン手術には、人工血管をつかったり、自分の組織だけをもちいたりとさまざまな方法があるそうですが、どのほうほうが一番良いというのはいまの段階でははっきりとはわかっていないのだそう。
フォンタン手術、初めて聞きましたが、珍しい心臓外科手術だそうですね。こういう手術もあるのかと、とても勉強になりました。やはり医療関係の弁護士さんなだけに、こういった知識も豊富ですね。
それでは今日はこのへんで。失礼します。

弁護士法人アヴァンセの刑事事件について3

  • 2012/03/07(水) 12:16:46

こんにちは、弁護士法人アヴァンセから法律に関して知った事を書いているブログです。前回に引き続き、弁護士法人アヴァンセから刑事問題について。

『未成年者による犯罪について』

■未成年でも14歳以上から逮捕・勾留
少年事件でいう少年とは、満20歳に満たない者をいいます。(少年とは、男女を含みます。)事件を起こして、家庭裁判所で審判される少年は、3つに分類されます。犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)、触法少年(満14歳未満で犯罪少年に該当する行為をした少年<但し、満14歳未満なら刑事責任を問われない>)、ぐ犯少年(性格や環境から将来罪を犯すおそれがある少年)です。犯罪少年のうち、死刑、懲役、禁錮に相当する事件については、犯罪捜査の対象となります。つまり逮捕・勾留される可能性があります。未成年者だからという区別は、特にないのです。

■家庭裁判所での観護措置
少年事件では、事件発生後、逮捕・勾留され、家庭裁判所へ送致されます。家庭裁判所での審判は、少年の再非行を 防止することを目的としたものですから、少年が事件や非行を犯したのかを慎重に見極めたうえで、問題点に応じた適切や処分を選択するための手続となります。まず、事件を受理した家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に送致する観護措置を行います。少年鑑別所とは、少年の処分を適切に決めるための科学的な検査・鑑別を行うための設備がある国立の施設です。そして、家庭裁判所調査官による調査を経て、審判が行われます。ここで、裁判官は、少年が更生するにはどのような手当てが必要かという視点で最終的な処分が決定されます。 観護措置の間は、保釈される制度自体はありません。但し、少年の身柄を解放するには、観護措置の取消申立または、観護措置への異議申立をすることができます。

■家庭裁判所での保護処分
家庭裁判所での調査後の流れについては、6つあります。その中には、教育的働きかけにより、少年に再非行のおそれがないと認められた場合、少年を処分しない不処分や、審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせる審判不開始とよばれるものがあります。これは、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒や指導といった教育的働きかけを行い、十分に受け止めたかどうかを判断して決定します。このように不処分の段階に持ち込むように弁護士は活動をしていきます。この他に保護処分と呼ばれるものが3つあります。保護観察処分といわれるものは、保護観察官や保護司と決めた約束事を守りながら家庭で生活し、指導を受けるものです。再非行を犯す可能性が高いと判断された場合は、少年院送致、低年齢では児童自立支援施設等送致となります。さらに、14歳以上の少年で、その非行歴、心身の成熟度や性格、事件の内容から、保護処分ではなく、検察官に事件を送致する場合もあります。故意の犯罪行為により死亡させた場合、罪を犯したときに16歳以上であれば、検察官への送致は原則として行われる事になっています。この場合、検察官は原則として、少年を地方裁判所または簡易裁判所に起訴することになります。

弁護士法人アヴァンセの刑事事件については以上です。
未成年による犯罪が以前に比べると減ったようには感じますが、まだまだ犯罪は減りませんね。

毎日ニュースを見ては胸を痛めるばかりです。

弁護士法人アヴァンセの刑事事件について2

  • 2012/02/03(金) 11:50:34

こんにちは、弁護士法人アヴァンセから法律に関して知った事を書いているブログです。前回に引き続き、弁護士法人アヴァンセから刑事問題について。

『保釈について』

■保釈は必ず請求しよう
保釈とは、勾留されている被告人を一時的に釈放することをいいます。保釈されるためには、大抵多額の保証金が必要になります。しかし、勾留の効力が無くなったわけではありません。よく、マスコミで言われる「自由の身」というのは形式的なものです。保証金を納めるのは、保釈された被告人が逃亡、証拠隠滅、証人に脅しをかける等の行為に及んだ時に、多額の保証金を没収することで威嚇することが目的です。
保釈されることで、被告人の側ではさまざまなメリットを享受できますので、是非検討するべきです。ではそのメリットをご説明しましょう。 まず、保釈されることによって長期の勾留から解放され、継続して仕事をすることが出来るようになります。その結果、経済的な負担を家族にかけることなく裁判に臨む事ができます。 また、勾留されていないことで弁護人と十分な裁判準備のための時間をかける事ができます。 そして、服役を余儀なくされるような判決が出る前に、十分な家族へのケアや身辺の整理をすることもできます。
保釈には、不当に長い拘禁と勾留の取り消しを請求する保釈や保釈不許可事由に該当しない時の必要的な保釈等がありますが、保釈請求は被告人に与えられた「権利」ですから、必ずすべきものなのです。

■保釈が許可される条件
保釈が許可されるためには、刑事訴訟法に定められている条件を満たさなくてはなりません。まず、保釈を請求することができるのは、勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹です。(刑事訴訟法第88条)そして、保釈の請求が許可されるのは、被告人の量刑が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たらないこと、被告人が以前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けていないこと、または常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯していないことが前提となります。そして被告人が証拠を隠滅する可能性がない、又、被告人が被害者やその他事件関係者又はその財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をする疑いがないこと、そして最後に被告人の氏名又は住居が明確であることが条件となります。(刑事訴訟法第89条)
さらに保釈保証金については、事件の個別的な内容によるので一概には言えませんが、逃亡や証拠隠滅を未然に防ぐという観点からしても多額になることは十分に考えられます。また、身元引受人が必要ですから、請求者以外がなる場合には、事前の調整も必要です。更に、身元引受人と住むことを義務化し、移動を制限される等その他の条件が付加される場合もありますので注意してください。

条件に違反した場合は、保釈は取消となり、保証金は没収されます。

■保釈には弁護士を有効活用
被告人にされた時、まず保釈されることを第一に考えるべきです。しかし、大半の方が多額の保釈保証金をすぐに用意できるわけではありません。さらにその金額を抑える事や、できるだけスムーズに保釈されることを望むはずです。そんなときにお役に立つのが弁護士の存在です。これまで多くの刑事事件を担当したことから、保釈が許可されやすい条件やタイミングを考慮して、保釈請求を行います。さらに、被害者との示談の交渉や被告人が反省の気持ちを表す方法として反省文を書く等、具体的に被告人が取るべきアクションもご提案します。もちろん、保釈保証金についても、適切な金額に減額する事も交渉します。弁護士を有効活用して、保釈を許可される可能性を高め、適切な保釈保証金を納めるようにしていきましょう。もし、保釈請求が認められなかったとしても、弁護士が速やかに不服申し立てをしていきます。また、被害者との示談交渉を積極的に進めることで、保釈の再請求から保釈許可へと展開をしていくことも出来るのです。



弁護士法人アヴァンセの刑事事件については以上です。
保釈についてよく分かりました。

次回も引き続き刑事事件についてお話します。

弁護士法人アヴァンセの刑事事件について

  • 2012/01/11(水) 13:55:30

こんにちは、弁護士法人アヴァンセから法律に関して知った事を書いているブログです。今回は弁護士法人アヴァンセから刑事事件について知ることが出来たのでお話していこうと思います。

『逮捕されたら』

逮捕・勾留中に接見禁止がついた場合、接見できるのは弁護士だけ
逮捕・勾留された場合、被疑者または被告人に対して外部の人物と面会し、書類や物品の授受をすることが出来るのは弁護士だけです。これを、接見交通権といいます。被疑者・被告人にとって、弁護士との接見交通は、防御の上でも、被疑者・被告人の精神的安定の上でも、極めて重要な手段といってもいいでしょう。違法や不当な取り調べの結果、納得できない調書にサインを取調官から求められることも少なくなく、冤罪を未然に防止する上でも、弁護士と接見して相談をすることは大切です。

特に、私選弁護人を選任することは、取り調べ中であってもいつでもできます。(刑事訴訟法30条)逮捕直後であれば、勾留されないように、また期間が短くなるように弁護活動を依頼することもできます。また、身柄を拘束されるという精神的にも不安な状態から脱することや、違法・不当な取り調べの結果引き起こされる冤罪等も免れることができます。

できるだけ早い段階から、嫌疑を晴らすための弁護活動のために、逮捕・勾留中であっても接見できるのが弁護士です。早い段階から、弁護士の選任をして被疑者本人と家族の幸せを守ることが大切なのです。なお、接見した内容について、取調官から質問を受ける事がありますが、弁護士との接見内容は秘密性が保証されていますので、一切答える必要はありません。そのことによって、被疑者が不利益を被ることもありませんので安心して下さい。

弁護士法人アヴァンセの刑事事件については以上です。
次回も引き続き刑事事件についてです。

弁護士法人アヴァンセのブログからスマートフォンのセキリュティについて

  • 2012/01/10(火) 14:22:05

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

弁護士法人アブァンセのブログを見ていると興味深い記事がありました。
弁護士法人アヴァンセ所属の弁護士、仁藤仁士さんによる記事です。↓


1 イントロ
  総務省のスマートフォン・クラウドセキュリティ研究会が平成23年12月19日に、「〜スマートフォンを安心して利用するために当面実施されるべき方策〜」と題して、研究の中間報告(以下、「中間報告」といいます。)を発表しました。中間報告によれば、スマートフォンの普及率は近年で飛躍的に増加し、国内出荷台数が1004万台、携帯電話端末の総出荷台数の49.5%を占めるまでに至っているそうです。
スマートフォンの機能はご存じの方も多いかと存じますが、従来の携帯電話と同様に携帯電話事業者のネットワークに加えて、無線LANを通じて他の回線にもアクセスできる点が魅力の一つであると思われます。
しかしながら、この利便性がセキュリティ保護の観点からするとあだとなっているところがあるようです。

2 問題の所在
(1) 従来の携帯電話の場合、電話内にあるアドレス帳、通話履歴、メールの履歴、データフォルダ内にしまってある写真といった各種データが、プライバシーや場合によって企業秘密等の観点から重要になると思われます。スマートフォンについてもその点はあまり変わらないでしょう。そのため、中間報告では、無線LANを通じた情報セキュリティが現時点での課題であるとの認識を示しています。
(2) それでは具体的には、どのような点が問題といえるのでしょうか?
 スマートフォンを対象としたマルウェア(ウイルス等、機体を不正かつ有害な動作をさせる狙いで作成された悪意のあるソフトウェアや悪質なコード)の存在です。中間報告によれば、勝手に電話を発呼するものや遠隔地からのデータ窃取を実現するものなどがあるため、ユーザーもこの点に情報セキュリティ上の不安を抱いているようです。
 また、無線LANの利用そのものに対する不安も掲げられています。これは無線LANを利用するPCも含めての話になりますが、アクセスポイントのなりすましや通史パケットの傍受などからインターネット利用によって情報が流出されてしまうことが懸念されます。中間報告ではPCに比べて利用者のセキュリティに対する意識やリテラシーが高くないことからリスクが顕在化しやすいと指摘されています。
あとは、携帯電話として持ち歩いて頻繁に利用するため、スマートフォン内の情報が蓄積しやすい面があるいえます。実際、プライベートだけでなく、ビジネスシーンでも利便性があることがスマートフォンの普及を後押しした面があり、従業員に対してスマートフォンを支給している企業もあります。したがって、企業の秘密が個人の携帯電話に相当蓄積している可能性は否定できません。

3 しかし、企業の情報、顧客情報などといった内部の情報が多量に漏れてしまったというニュースが昨今、大々的に報道されるようになりました。それは大手企業だから報道されるという面はありますが、いずれにしても情報の管理に失敗してしまった会社は現在の顧客のみならず潜在的な顧客すら失いかねないリスクを負い易くなったとはいえるでしょう。それだけでなく、法的には損害賠償責任の可能性も出てくるので、損失は甚大にもなりえます。
  そこで、先ほどの中間報告ではスマートフォン情報セキュリティ3か条をまとめ、利用者に注意を呼び掛けています。その3か条とは、?OSソフトの更新、?ウイルス対策ソフトの利用を確認、?アプリケーション入手に注意、とのことですが、全て実行できているかどうかと言うと危ないかもしれません。
  企業が従業員個人の電話の中身をチェックすることは、プライバシーの利益を侵害したと評価されるおそれがあるので、上記の3か条ができているかを確認するのは会社にとってなかなか難しい面があるかもしれません。ただ、万が一の時には一蓮托生の部分もありますので、どのようにして情報セキュリティの保護を図るかについては常に考え続けなければならない局面を迎えているように思います。

弁護士法人アヴァンセの弁護士が言うように、どのようにして情報セキュリティの保護を図るかについては常に考え続けなければいけませんね。

今やほとんどの人がスマートフォンを持っている時代です。
私もスマートフォンです。個人情報が漏れるということは本当に怖いです。
最近思うんですよね、スマートフォンって便利すぎる機能が沢山あると。
文字では説明しにくいのですが、あまり便利すぎる機能もいらないかと・・・。